大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(し)28 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

申立人の抗告趣意は末尾添付の別紙書面記載のとおりである。

右抗告趣意は憲法違反を主張するけれども、その実質は、原決定が、被告人Aに

かかる窃盗被告事件の第一審判決に対し同被告人または弁護人池辺甚一郎において

法定の期間内に控訴の申立をしなかつたことは、同人等の責に帰すべき不注意によ

るものであると認定して上訴権回復請求を許さなかつたことを、不当としてその認

定を非難し、結局原決定の刑訴三六二条違反を主張するものに外ならない。されば

論旨は刑訴四三三条所定の抗告理由に当るものとは認められない。よつて刑訴四三

四条四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二七年八月五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

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